課税売上5億円超の事業者の消費税の95%ルールの見直し
平成23年度税制改正にて、消費税の95%ルールが見直しされ、課税売上5億円超の事業者は、消費税増税に加え事務負担増加も覚悟しなければなりません。平成24年4月以降に開始する事業年度から適用されますので、対象であれば、改正内容の把握と対応準備が必要です。
95%ルールとは
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入の税額を全額控除(以下、全額控除という)して消費税額を計算できる仕組みを言います。もともとは、事務負担の軽減のための制度で、多くの事業者がその恩恵を受けています。
95%ルール見直しの内容
95%ルールのような特例優遇措置を、経理処理能力が十分にある大企業にまで認める必要はないとのことで、今回は課税売上が5億円超の事業者にはこのルールを認めない、という改正が行われました。課税売上5億円以下の中小企業には、95%ルール(全額控除)は継続されます。
経理処理方式は選択できる
平成24年4月以降開始する事業年度について、課税売上が5億円超の場合には、経理処理方式として、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかを選択する必要があります(届出は不要)。
個別対応方式は、課税仕入を①課税売上にのみ要するもの、②非課税売上にのみ要するもの、③課税売上にのみ・非課税売上にのみのいずれにも該当しない=共通して要するもの、に区分する必要があり、事務負担としては、かなり大きくなりますが、通常は一括比例配分方式より税負担は小さくなります。
一括比例配分方式は、個別対応方式のように課税仕入を3区分する必要がなく、事務負担はほとんど現状と変わりませんが、個別対応方式より税負担が大きくなります。一括比例配分方式は選択すると2年間の継続適用が条件となりますのでご注意下さい。
実際には、個別対応方式を選択する事業者が多いと予想されています。個別対応方式を選択した場合、課税仕入を3区分する必要があり、その判断により納税額が変わりますので、会計処理の方法を事前に検討しておくことが大切です。
課税売上と課税売上割合の把握を
課税売上が5億円を超過するか否かは、事業年度を終了しないと確定しませんが、事業年度の後半に急激に売上が伸びて急に5億円を超える場合や、急遽土地を売却(非課税売上)せざるを得なくなり課税売上割合が95%を下回る場合には、95%ルール(全額控除)が適用できなくなります。
いずれにせよ、課税売上高と課税売上割合は常に確認、予測しておくことが重要です。もちろんそれには、会計データを正しく集計できるように日頃の会計処理を行う必要があります。特に課税売上割合に関しては非課税売上の正しい把握が今まで以上に重要です。
今まで、簡易課税や免税等の益税に対しては、その適用範囲を縮小するような改正が行われてきました。95%ルール(全額控除)については、今回の改正では、課税売上5億円以下の事業者は温存されましたが、いずれそのバーは下げられる可能性がありますので、その動向には引き続きご留意下さい。
2018年4月27日