交際費、福利厚生費、会議費等として経費になる場合
交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、得意先、仕入先その他事業に関する者等(間接の利害関係者及び役員、従業員、株主等も含む)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類するものをいい、かなり広範囲です。
- 交際費から除かれるもの
- 専ら従業員の慰安の為に行われる行事に要する費用→福利厚生費
- 少額交際費(飲食等に要する費用が一人当たり5,000円以下の費用で、日時、場所、人数、金額などが記録されているもの)→会議費
※社内の人間同士の飲み会には適用できません。外部の人を接待した場合に適用されます。l - カレンダー、手帳、うちわ、手ぬぐい等を贈与するために通常擁する費用→広告宣伝費
福利厚生費
- 残業、宿直勤務した役員の夜食代は福利厚生費として経費になります。
- 会社が支給する昼食代は、社員がその食事の価額の半分以上を負担すれば、原則として非課税です。但し、会社負担は額が月額3,500円を超えるときはその額が給与所得として課税されます。この3,500円の計算方法は消費税を勘定して100/105を乗じた金額によって判断します。
- スポーツクラブの場合は会社がスポーツクラブと契約(法人会員)の場合はOKです。
- 慰安旅行は従業員の50%以上が参加し、4泊5日以内であること。
- 研修旅行の費用はOKです。
- 視察旅行は事業に何らかの形で関連すること。事業の一環であることが必要です。
会議費
会議に関連して茶菓、弁当等飲食物を供与するため通常要する費用
- 会議の日時、場所、議題、参加人数や簡単な愛用は記録しておく。
- 社会一般的な会議であること。
- 会議の後での食事代でビール1~2本程度は会議費にしてOKです。(居酒屋などの支払はNGです)
- 昼食時に会議を開けば昼食代は会議費になります。
研修図書費
- 書籍や雑誌で会社の業務に少しでも役に立つものであれば、会社の経費としてOKです。(領収書やレシートなどを保管して、どんな本を買ったかをわかるようにしておくこと)
領収書がなくても経費に計上する方法
香料等で領収書をもらえない場合は、取引の記録を自分で作成する。
具体的には①支払った日 ②支払った金額 ③支払先 ④支払った内容 の4点を記録する。但し、消費税の課税仕入れにはならない。
2018年4月27日