相続税の特例等を利用する
相続開始後であっても、遺産分割の方法によって節税効果を上げることができます。また、相続人の数によって控除の大きさが変わる場合もあります。
① 相続発生後でもできること
相続税には、控除などにつき様々な特例があります。
- 小規模宅地等の特例(自宅等の評価を実際より低く評価する特例)
- 配偶者の税額軽減
- 不動産の分割取得
これらの方法を上手に利用すれば、実際に納める相続税を減らすことができます。 なお、配偶者の税額軽減を利用する場合は, その方のお亡くなりになった後(二次相続)まで考えて利用すべきです。相続税に関する控除や特典を利用したい場合でも、 相続税の申告期限を守ることができなければ、利用できないなどの不利益をもたらすこともあります。
そのため、スムーズな遺産分割協議が可能となるような準備をしておくことが望まれます。
早い時期から専門家に相談することをおすすめします。
② 法定相続人を増やす
相続税では、3,000万円 + [相続人の数×600万円] の式で、非課税部分が計算されます。 よって、相続人の数が増えれば、非課税部分が増えて節税になります。 相続人を増やすためには、子供を生むか養子縁組をするかです。 相続人が増えれば、上記の生命保険の非課税等の特典も大きくなります。
③ 土地の評価方法で減額する
土地については個別性が非常に強く一つとして同じものは存在しません。
よって、評価に当たっては種々の補正事項や広大地評価の特例等を適切に適用し、いかに土地の評価額を引き下げるかで納税額が大幅に変わってくるため、土地の評価は税理士の経験・能力が高く問われます。また、特殊な形状の土地等については、不動産鑑定士による鑑定評価の要否を検討します。
すなわち、特殊な形状の土地については、財産評価基本通達による補正率では、土地等を適正に評価することが困難であるため、実体より割高な評価がなされるケースがあるためです。当事務所では、不動産鑑定士による鑑定評価額による節税効果(鑑定評価による節税額−鑑定費用)が見込めれば、不動産鑑定評価を採用し、評価額を引き下げています。
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2018年4月27日