生前贈与で相続税対策
生前贈与とは
生前贈与とは、生前に自分の財産を他人にタダであげることです。
贈与の相手が、法定相続人となる配偶者や子供であれば、贈与した人が亡くなった時にはそれだけ相続財産が少なくなりますから、配偶者や子供の相続税負担の軽減にもつながります。
(基礎控除は110万円である。贈与税の税率は相続税の税率に比べて高い)
生前贈与は最もポピュラーな相続税対策です。
そこで賢い資産継承の為に、生前贈与のポイントを解説します。
生前贈与で注意すること
1. 相続開始前3年以内の贈与加算に注意
相続開始3年以内の贈与は相続財産に課税されて相続税が加算されます。但し、過去に納めた贈与税からは差し引きます。(110万円の基礎控除の以下の贈与であっても相続財産に加算されます)
「贈与税の配偶者控除の特例」「直系尊属からの住宅取得資金の贈与に対する特例」については相続財産に加算されません。
2. 贈与の事実を立証する
子供に現金を贈与し、子供名義の預金としていた場合であっても、通帳や印鑑を親が管理していれば親の財産とみなされ相続財産に含めなければならないかもしれません。こうしたトラブルを避けるには、金銭の贈与は口座振り込みで行う、通帳や印鑑は子供が管理する、贈与契約書を作る、などして贈与があった証拠を残すことが大事です。
3. 毎年相続税を同額にしない
例えば110万円を毎年10年かけて贈与しても、最初から1100万円を贈与する約束ができていたとみなされれば一括して贈与税が課税され長年の積み重ねが無意味になることがあります。そのため、毎年贈与する財産や月日、金額を変えることが得策といえます。 また贈与があったかモメない為にも契約書等の書類を作成することも大事です。あえて110万円超の財産を贈与して贈与税の申告を行い申告書を証明書類とすることもできます。
贈与税の配偶者控除の特例
次の要件を満たす配偶者に対して、贈与税について基礎控除110万円のほかに最高2000万円の控除の適用があります。
- 婚姻期間が20年以上の配偶者間の贈与であること
- 贈与された財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するの金銭であること
- 贈与された年の翌年の3月15日までに贈与された居住用不動産または贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
- 同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
- 下記の書類を添付して贈与税の申告をすること
(戸籍謄本の写し、居住用不動産の登記事項証明書、住民票の写しなど)
申告をしない場合には、一般の贈与として課税されます。
住宅取得金贈与の非課税措置(平成24年改正)
父母および祖父母等の直径尊属よりの贈与で、対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供、孫等に限ります。
非課税限度額(現行1,000万円)
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平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
省エネ・耐震性住宅 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
一般住宅 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
1. 適用対象住宅家屋の床面積 50㎡以上240㎡以下
2, 家屋の2分の1以上が居住用に供されること
3. 対象は居住用家屋及びその敷地購入費用、所有家屋の増改築費用 で、全額その購入費にあてること
4, 対象となる住宅等は配偶者や親族など特別の関係がある人からの取得でないこと
※住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税の特別控除)
2,500万円の他に住宅資金特別控除額、1,000万円(平成24年の場合)を控除することができます。
相続時精算課税制度
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。
通常の相続時精算課税制度
年齢65歳以上の親が、20歳以上の推定相続人である子供に対して生前贈与を行う場合、もらった人が選択できる納税制度。これは、累計2,500万円を超えるまで贈与税は発生せず、2,500万円を上回るときは超えた金額に対して一律20%の税率で課税されるもの。 贈与財産の種類、金額、回数に制限はありません。
その後の相続時に贈与財産と相続財産を合計した価格をもとに相続税を計算し 、すでに支払った贈与税分が相続税から控除されます。
贈与と相続を一体として計算するだけで制度を使わなかった場合に比べて相続税が減るわけではないが、生前贈与を行いやすくなるのが利点。受贈者である子供たちが翌年の勝帝申告の期間内に税務署に申告しなければなりません。
※相続税精算課税制度を選択した場合、暦年課税の基礎控除110万円の控除はできませんので、贈与を受けた額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
※いったん相続時精算課税制度を選択すると贈与者が亡くなるまで暦年課税に変更することができません。
相続時精算課税選択の特例
原則として父母から、住宅用の家屋の新築若しくは取得または増改築のための金銭の贈与を受けた場合で、次の要件を満たす場合には贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
1, 受贈者が、贈与者の直系卑属である推定相続人で20歳以上であること
2, 自己の配偶者、親族など一定のとくべつの関係がある人からの取得でないこと
3, 相続時精算課税の特別控除額 2,500万円の他に住宅資金特別控除額、平成24年の場合は1,000万円を控除することができます。
2018年4月26日